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ここ近年では、ハウスメーカーで建てる家と、建築家と建てる家、工務店と建てる家等様々な選択肢が増えました。建築家と建てる家は、ハウスメーカーと建てる家のように、10年の保証はないのではないか。

​建てた家に問題があったら、誰が保証するのか??などという不安をお持ちの方も多いと思います。

​そのような疑問にお応えする為に、保証制度などについてご説明します。

保証について

 

ハウスメーカーでは保証があるけれど、建築家の場合は保証がないと思われている方も多いようです。

2000年4月から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、すべての新築住宅に瑕疵担保保証が義務づけられました。

品確法による保証は施工者に義務付けられますので、建築家に設計監理を依頼する場合でも、施工を担当した工務店が、引き渡しから10年間、雨漏りや基本構造部分に問題が発生した場合には無償で修復を行わなくてはなりません。

つまり、建築家で住宅を建てた場合にも、法律によってハウスメーカーや工務店で建てた場合と同様の保証がつきますのでご安心ください。

しかしながら、独自で上乗せ保証しているような保証は、特に設定がない限り、建築家の場合はつきません。

 但し、ハウスメーカーがつけている延長保証などに関しては、この時期までにこのメンテナンスを有償で受けている場合に限る等、条件つきのものが多くなっていますので、ご注意ください。

​我が社では、この、瑕疵担保保証の保険を備えている施工業者のみを、施工業者として指定します。

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